協会規約RULES

第1章総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人九州サッカー協会と称し、英文標記は、Kyushu Football Association(略称KYFA)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

(地域の範囲)
第3条 第1条に規定する「九州」は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県で構成される地域を指すものとする。

第2章目的及び事業

(目 的)
第4条 この法人は、九州地域のサッカー界を代表する団体として、サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献することを目的とする。

(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 九州地域を代表する各年代、各カテゴリーのサッカーチームの組織及び各種競技会への参加
 (2) 九州地域におけるサッカーの競技会の開催
 (3) 九州地域におけるサッカー選手の育成、サッカー競技の普及並びにサッカーの指導者及び審判員の育成
 (4) 九州地域における選手、チーム、指導者及び審判員等の登録
 (5) 九州地域における知的所有権の管理及び商標提供
 (6) 九州地域における社会貢献及び国際貢献の実施
 (7) 九州地域に所属する各都道府県サッカー協会及びこれに所属する団体並びに個人間の相互の友好親善の推進
 (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章日本サッカー協会への加盟

(日本サッカー協会への加盟)
第6条 この法人は、九州地域サッカー界を代表する唯一の団体として、公益財団法人日本サッカー協会に加盟する。

第4章社員

(法人の構成員)
第7条 この法人は、この法人の事業に賛同する九州地域の県のサッカー協会であって、次条の規定によりこの法人の社員となったものをもって構成する。

(社員の資格の取得)
第8条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第9条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第10条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 総社員が同意したとき。
 (2) 当該社員が解散したとき。

第5章社員総会

(構 成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 社員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 司法機関の委員長、副委員長及び委員の選任又は解任
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (6) 定款及び基本規程の変更
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が会議の目的である事項を決定し、会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第17条 社員総会の議長は、社員の互選によって定める。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 社員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上30名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長を除き3名以内を副会長、1名を専務理事、各県サッカー協会から推薦された8名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の代表理事とする。
4 第2項の専務理事を「法人法」第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 専務理事以外にも、第2項の理事のうち理事会の決議によって選定された若干名を「法人法」第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。
6 副会長のうちから予め定めた者1名を会長代行者とする。会長代行者は、会長が欠けた時又は会長に事故があるとき、会長を代行するものとする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除又は限定)
第28条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章理事会

(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事が理事会を招集する。

(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第8章司法機関

(司法機関)
第34条 この法人の諸規程に対する違反行為に対する懲罰を決定するため、以下の司法機関を設置する。
 (1) 規律・裁定委員会
2 前項の規定による司法機関の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

第9章各種委員会

(各種委員会)
第35条 この法人の事業遂行のために必要があるときは、理事会の決議に基づき、各種委員会(常設委員会、専門委員会等)を置くことができる。
2 前項の規定による各種委員会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

第10章資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の制限)
第39条 この法人は、この法人の社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第11章事務局

(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 職員は有給とすることができる。

第12章事務総長

(事務総長)
第41条 事務局の最高責任者として事務総長を置く。
2 事務総長は、会長の提案に基づき、理事会が選任及び解任する。

第13章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第14章公告の方法

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。